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2008年11月 2日 (日)

VFM

VFM(value for money)という概念が、医療法1条と30条の3に明示された。このVFMというのは一定の費用に対してもっとも質の高いサービスと提供するというものだ。

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保が規定されている。特異な法文形成になっている。医療法総則の1条の目的は、すべての医療行為に関わるもので、30条は医療提供施設の基本方針の骨格を示したものとなる。

そこで質が高いこととコストが見合っていることの間に適切な医療、その体制確保が明文化されたことはなかなか知られていないが非常に重要だ。VFMは施設の規模や機能に応じたものが要求されると言うよりは法律的に必須と見なすことができる。

これは、IT化の推進を含め第三者評価、医療実績のアウトカムなどなど自院でできるmのを積極的に取り入れていく姿勢が問われたと言うことになる。すべての業務の標準化を全員で取り組む必要があるが、そのリーダーには病院の管理者が総力で当たるべきなのだ。

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